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最高裁判所第三小法廷 昭和53年(マ)96号 判決

原告

佐久間義行

被告

右代表者法務大臣

倉石忠雄

主文

本件訴を却下する。

訴訟費用は原告の負担とする。

理由

原告提出の訴状によると、本訴は日本国憲法の無効確認を請求するものと解されるところ、裁判所の有する司法権は、憲法七六条の規定によるものであるから、裁判所は、右規定を含む憲法全体の効力について裁判する権限を有しない。従つて、本件訴訟は不適法であつてその欠缺を補正することができないものであり、またこれを下級裁判所に移送すべきものでもないから、却下を免れない。

よつて、民訴法二〇二条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(環昌一 横井大三 伊藤正己 寺田治郎)

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